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休業損害 | 流山市の整骨院なら口コミ多数のよつば鍼灸整骨院

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休業損害とは?|流山おおたかの森 よつば鍼灸整骨院

交通事故で仕事を休んだ期間の「収入の減少」を補償してもらえる重要な制度

交通事故に遭われた方から、流山おおたかの森でもよくいただくご相談の一つが、

「仕事を休んだ分の収入は補償されるのか?」
「会社を休んだ証明は必要?」
「パートやアルバイトでも休業損害は認められる?」
「自営業でも請求できる?」

といった“休業損害”に関する疑問です。

結論から申し上げます。

交通事故が原因で仕事を休んだ場合、減ってしまった収入は『休業損害』として補償されます。
これは正社員だけでなく、パート・アルバイト・主婦(主夫)・自営業の方まで幅広く対象になります。

流山おおたかの森 よつば鍼灸整骨院では、
交通事故専門の弁護士とも連携し、休業損害が適切に支払われるための必要書類・手続き・保険会社対応を一貫サポートしています。

休業損害とは?

交通事故が原因で通院や痛みにより働けなくなり、
収入が減った分を補填するための損害賠償です。

つまり、

・会社を休んだ
・勤務時間を短縮した
・シフトに入れなかった
・痛みで仕事ができなくなった
・家事ができなかった(主婦の場合)

これらはすべて休業損害の対象になります。


誰が休業損害を請求できるのか?

1. 正社員

給与明細を元に1日あたりの損害額を算出。

2. パート・アルバイト

出勤予定であった日数分が補償され、雇用形態は関係ありません。

3. 自営業・フリーランス

確定申告書・帳簿などで平均収入を算出。

4. 主婦(主夫)

家事ができなくなることは
「家事労働の休業」として損害算定の対象になります。

休業損害の計算方法

基本的には以下の方法で算出されます。

休業損害額 = 1日あたりの収入 × 休業日数

目安として、
任意保険では 1日あたり 5,700円 が最低基準となるケースが多く、
収入に応じてそれ以上となる場合もあります。

注意:休業損害は「診断書・通院実績」が最重要です

休業損害を適正に受け取るためには、

・医師の診断
・整形外科への定期受診
・整骨院の継続的な通院
・痛みで働けないことの医学的根拠

これらが必要になります。

よつば鍼灸整骨院では、
休業損害が適切に認定されるよう、整形外科と連携し通院管理・症状証明をサポートしています。

弁護士に依頼すると休業損害が有利になる理由

弁護士が介入すると、

・保険会社による低い支払基準を避けられる
・実際の収入に基づいた正しい金額を請求できる
・自営業でも適切な証明方法を提示してくれる
・「働けるはず」といった不当な減額を防げる

など、事故被害者にとって非常に有利になります。

さらに、「弁護士費用補償特約」を利用すれば、費用の自己負担は原則0円です。

休業損害の請求に必要な書類(例)

・勤務先の「休業損害証明書」
・給与明細
・確定申告書(自営業の場合)
・診断書
・診療明細
・通院記録

必要書類の取得方法や書き方も、よつば鍼灸整骨院でサポート可能です。

休業損害が支払われないケースとは?

・通院が極端に少ない
・医師の診断がない
・事故との因果関係が証明できない
・仕事に支障がないと判断された

このようなリスクを避けるためにも、
整形外科との併院および毎日の通院が非常に重要です。

よつば鍼灸整骨院が選ばれる理由(休業損害サポート)

・整形外科とスムーズに併院可能
・通院日数をしっかり確保し後遺症を予防
・症状の医学的根拠が残る施術計画
・交通事故に強い弁護士と連携
・休業損害請求の正しい進め方を完全サポート
・治療費は自賠責保険で窓口0円

まとめ|休業損害は「知っているかどうか」で補償額が大きく変わります

・仕事を休んだ分の収入は補償される
・パート・主婦・自営業でも請求できる
・医師の診断と通院実績が最重要
・弁護士に依頼すると適正な金額を受け取りやすい
・弁護士費用特約で費用は原則0円
・整形外科×整骨院の併院が最も安全


📞 交通事故で仕事を休んでお困りの方へ
流山おおたかの森 よつば鍼灸整骨院にご相談ください。

あなたの働き方・収入・症状に合わせて
最も損をしない休業損害の受け取り方を無料でアドバイスいたします。